第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人ネパールライブラリーと称し、英文表記は、General Incorporated Association Nepal Libraryとする。
(目 的)
第2条
当法人は、ネパールに関する資料、情報、民族文化資料等を収集し、閲覧に供することに よって、日本とネパール両国の相互理解に資することを目的とし、次の事業を行う。
1.ネパールに関する資料の収集、閲覧のための提供及び保存に関する事業
2.ネパールの観光振興を目的とした情報提供及び観光コンサルティング事業
3.ネパール又はネパール人の支援を目的とする各種福祉、教育及び交流促進事業
4.在日ネパール人及び留学生の生活支援、教育支援及び就職支援に関する事業
5.ネパールに関する調査研究及び講演会、セミナー等の開催
6.前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条
当法人は、主たる事務所を長野県駒ケ根市中央16番地18に置く。
(公告方法)
第4条
当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(社 員)
第5条
当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第6条
当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第7条
社員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。
(社員名簿)
第8条
当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条
社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
二 死亡
三 総社員の同意
四 除名
2 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第10条
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第11条
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第12条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(任意退会)
第8条
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(決議の方法)
第13条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過
半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14条
社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第15条
社 員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第16条
当法人の理事の員数は、1名以上とする。
(理事の資格)
第17条
当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
(理事の選任の方法)
第18条
当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第19条
当法人に理事が2人以上いるときは、社員総会の決議によって代表理事1人を選定するものとする。
(理事の任期)
第20条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第21条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第22条
当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第23条
代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及 び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第24条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第25条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(住所略)
伊 藤 ゆ き
(住所略)
古 畑 庸 博
(住所略)
ギリ・ケサラ
(設立時の役員)
第26条
当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 伊 藤 ゆ き
設立時理事 古 畑 庸 博
設立時理事 ギリ・ケサラ
(設立時の代表理事)
第27条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
(住所略)
設立時代表理事 伊 藤 ゆ き
(最初の事業年度)
第28条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年5月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第29条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
